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カイロプラクティックの禁忌症
アール・カイロプラクティックでは、WHOのガイドラインに基づき「絶対禁忌」の症状を特定し、「相対禁忌」について慎重に対応しております。

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カイロプラクティックの禁忌症

WHOのガイドラインでは、「 国際基準のカイロプラクターは、治療の禁忌となるリスク・ファクターを特定しなければならない 」 と記載されています。
アール・カイロプラクティックでは、患者さんの利益を最優先と考え、お電話のお問い合わせ時や、問診・検査の段階でカイロプラクティック・ケアが不適応と思われる場合、他の医療機関を紹介することもあります。
カイロプラクティック・ケアの禁忌症には、治療を全く行わず早期に専門医の見解が必要な「絶対禁忌」と、不適応ではあるが注意を払ってその部位を避けての治療を行なえば有効性がある「相対禁忌」とに分けられます。

世界保健機関 WHO(2005)が定める「絶対禁忌」

  1. 歯突起形成不全
  2. 急性骨折
  3. 脊髄腫瘍
  4. 骨髄炎、敗血症性椎間板炎、脊椎結核のような急性感染
  5. 髄膜腫
  6. 血腫(脊髄あるいは脊柱管内)
  7. 脊椎の悪性腫瘍
  8. 進行性の神経学的欠損の徴候を伴う、明確な椎間板ヘルニア
  9. 上部頚椎の扁平頭蓋底
  10. 上部頚椎のアーノルド・キアリ奇形
  11. 椎骨の脱臼
  12. 動脈瘤性骨嚢胞、巨細胞腫、骨芽細胞腫あるいは類骨骨腫のような進行性型の良性腫瘍
  13. 筋肉や軟部組織の腫瘍性疾患
  14. ケルニッヒ徴候あるいはレールミッテ徴候の陽性
  15. 先天性全身性過剰運動性
  16. 不安定性の徴候やパターン
  17. 脊髄空洞症
  18. 原因不明の水頭症
  19. 脊髄正中離開
  20. 馬尾症候群

禁忌症についてわかりやすく説明すると下記の通りとなります。

・癌・脳腫瘍などの腫瘍性疾患
・脳出血・脳梗塞・脳動脈瘤・心筋梗塞などの血管障害に伴う疾患
・髄膜炎・腹膜炎などの炎症性疾患
・その他、血液疾患、感染症、中毒症、外傷など

「相対禁忌」の例としては、骨折した直後はもちろん「絶対禁忌」ですが、後日骨折部位をかばって骨格や筋バランスが崩れたり、筋肉の負担から血流不全となることで患部の回復が遅れている場合は、カイロプラクティックが効果をもたらします。